消防法の改正に伴い
消防法の改正に伴い、一般家庭にも火災報知器の設置が義務化されました。一般家庭の設置義務は、
各市区町村により、設置義務が有り無しとさまざまです。
全国の市区町村の条例をみてみると、
関東では、埼玉県さいたま市は、義務でさだめられています。
詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせするのがよろしいかと思います。
2006年の6月から消防法の改正を受けて、火災報知器の設置の義務が施行されました。
現在の消防法では、新築の住宅はが2006年の6月から設置の義務が課せられ、、既存の住宅においては、早くて2008年5月中まで、
遅くとも2011年5月中までに設置することが明記されるようになりました。
自動火災報知器の設置基準について 面積300u以上 の場所について
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
遊技場、ダンスホール 。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
待合、料理店。飲食店 、百貨店、マーケット、物品販売業、展示場
旅館、ホテル、宿泊所
病院、診療所、助産所、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、
更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、指摘障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 、地下街
自動火災報知器の設置基準について 面積500u以上 の場所について
寄宿舎、下宿、共同住宅(マンション、アパート、寮など)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの、
図書館、博物館、美術館
公衆浴場、車両の停車場(駐車場など)、船舶、航空機の発着場、倉庫
設置と点検際して
一般家庭用の火災報知器の設置は、資格がなくても行なえますが、
自動火災報知器の設置工事には、甲種第4類の国家資格が必要となります。
また、自動火災報知器の点検整備には甲種または乙種第4類消防設備士という国家資格が必要となってきます。
自動火災報知器の定期点検は半年に一回または、建物により一年に一回、三年に一回とと消防法令で規定されている。