住宅用火災報知器の設置義務化にともなって

消防法の改正に伴い

2006年の6月から消防法の改正を受けて、火災報知器の設置の義務が施行されました。 現在の消防法では、新築の住宅はが2006年の6月から設置の義務が課せられ、
既存の住宅においては、早くて2008年5月中まで、 遅くとも2011年5月中までに設置することが明記されるようになりました。

※既存住宅の設置期限は市町村条例で制定され、地域により異なるため、各地の自治体や消防署で確認。

住宅用 火災報知器の設置場所

住宅用火災報知器の場所には、消防法の改正に伴い、各市区町村が定める住宅用火災報知器の設置場所が記載されているかと思います。住宅用火災報知器は、家の中のどのあたりに設置すれば良いのでしょうか?

必ず設置しなければならない場所には、寝室、階段。この2つが多くの項目で掲載されているかと思います。 1つ1つ説明させていただきます。まず1つ目の寝室ですが、こちらは、人が寝るところでもあり、もし火災が発生した場合、 寝ていて気がつかぬうちに、火の中に取り残させるという事がおこり得ます。

また、喫煙者が寝タバコをしていて、火がついたまま、寝てしまい、火災がおきてしまうなどの事故が、 テレビのニュースなどで見受けられます。そして、二つ目の階段ですが、こちらの設置には、煙などに反応する 住宅用火災報知器を設置すると良いそうです。

階段ですが、こちらは、煙の流れにより、下で火災が起きた場合、煙が階段を通り、2回にいどうするため、 その途中に住宅用火災報知器を設置する事により、火災に気がつくためです。

住宅用 火災報知器で販売されているもの

住宅用 火災報知器で販売されているものは、その設置場所により、感知するタイプが違うものが販売されています。 設置場所にあわせたもの販売店で、購入するのが良いかと思います。

煙式:火災により発生する煙に反応するものです。 火災をより早期に発見するために有効であり、寝室、階段、廊下に設置される。 光電式:光の乱反射を利用して煙を感知する方式。煙感知器の主流となっている。

イオン化式:放射性物質アメリシウム241を用い、空気の電離状態の変化で煙を感知する方式。放射性同位元素装備機器に該当するため、不要になった場合の廃棄の際、注意が必要である。

熱式:一定の温度を超えた場合、または急激に室温が高くなる事に反応する。 調理などで煙や水蒸気が発生する台所に適している。